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扶養親族とは何ですか?

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。 (注)出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所および居所を有しないこととなることをいいます。 (1)配偶者以外の 親族 (6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 )または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。 (2)納税者と生計を一にしていること。 (3)年間の 合計所得金額 が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。

別居している親でも扶養に入ることはできますか?

要は扶養先である親の所得が130万円を超えなければ、健康保険上の扶養に入ることができる、ということです。 所得が130万円であることの他にも金額的な条件があり、それが「仕送り額」に関する条件です。 扶養に入るためには子供が親の生計を支えていることを証明する必要がありますが、その基準の一つが、子供が毎月 親に贈っている仕送りの金額が、親の収入(月収)よりも多くなければならない 、という点です。 この仕送りに関する条件と、所得額に関する条件を同時に満たしていれば扶養に入ることができます。 ここまでは、別居している親でも扶養に入れることは可能であるという点を取り上げてきました。

父親が亡くなった場合、母親を自分の扶養にできますか?

父親が年の途中で亡くなった場合、母親をその年の自分の扶養にできるか? 例えば年の途中で父親が亡くなり、父親の準確定申告で配偶者控除を受けた母親を、父の死後に息子や娘が扶養した場合なども、前述の「別居の親を自分の扶養控除に入れる際の3つのポイント」に該当すれば母親を控除対象扶養親族としてその年の「扶養控除」を受けることができます。

扶養関係ってどうなの?

扶養関係とは、必ずしも同居している必要はなく、定義上の「扶養」でも良いという点を取り上げてきました。 ここで根本に立ち返ってみると、そもそも扶養に入る側は「扶養されるそれなりの理由」がなければならず、その主な基準が所得(年収)額です。

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